荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
◆相馬ゆうこ委員 お配りさせていただいた資料は、改正法において地方公共団体に一定の裁量が認められている事項について記載したものです。 四角の中は、左が現行の区の条例、右が今回提案された法施行条例となっております。これを比較して並べております。 では、質問に入ります。 一番の条例の趣旨に関する規定についてです。こちらは新条例を制定する目的、趣旨を規定するものであって、法律に定めはありません。
◆相馬ゆうこ委員 お配りさせていただいた資料は、改正法において地方公共団体に一定の裁量が認められている事項について記載したものです。 四角の中は、左が現行の区の条例、右が今回提案された法施行条例となっております。これを比較して並べております。 では、質問に入ります。 一番の条例の趣旨に関する規定についてです。こちらは新条例を制定する目的、趣旨を規定するものであって、法律に定めはありません。
こうした現状から、国は老朽化の抑制や維持管理の適正化に向けた取組の強化に向け、地方公共団体がマンションの管理適正化を推進するための計画を策定できるようにするほか、管理組合の管理者等に対して助言指導などを行えるよう、令和二年六月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律、通称マン管法を改正いたしました。
その中で、商品券等の未換金相当額が換金等の事務を委託している者に滞留している場合は、未換金相当額を地方公共団体に返還させることというふうに出てございますので、対応についてはどこの自治体も同じなのかなというふうに思ってるところでございます。
それで、先ほど説明にもありましたけれども、本来であれば火葬場というのは、永続性と非営利性を確保するために、原則、地方公共団体がやらなくてはいけないということですが、過去の歴史の中で立地等もあって株式会社が近隣においてはやられていて、なおかつ足立区にはないということだと思うのですけれども、株式会社なので、やっぱりそういったことが発生してきていると思うのですが、当区にあるわけではないので、先ほども説明にもありましたけれども
こちらにつきましては、議員が、地方公共団体が締結する契約、処分に関して、その権限に基づく影響力を行使して、公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんすること、またはしたことについて、報酬として財産上の利益を収受したときに、3年以下の懲役に処するということになります。
陳情の理由等は、世田谷区においては区内に公益火葬場がなく、本来火葬場を運営すべき地方公共団体による個人を火葬する能力が不足している中で、A社が火葬場を利用した営利追求の姿勢を強めていった場合、区民の生活に著しい悪影響を及ぼすことになる。そのため、行政による火葬場の建設及び運営を強く要望するというものでございます。詳細は陳情書に記載のとおりでございます。
議案第103号「東京都板橋区議会個人情報保護条例」は、令和3年に個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度の全国的な共通ルールが規定されることとなり、議会は共通ルールの適用対象から除外されることとなりましたが、引き続き、区と同様に区議会における個人情報を適正に管理していく必要があることから、新たに条例を制定するものでございます。
こうした点で、区独自にやるものと、23区の先ほどの共同研修ですとか、こういったものだけではなくて、例えば今、話題に出ておりました動画研修などもJ-LISとか、地方公共団体情報システム機構とか、いろんな半官半民でやっている管理職向け、情報担当職向けの研修している団体が幾つかありますので、既にこれ板橋区も登録してあるということを伺いましたので、こういったものを外の団体の情報も活用してしっかり磨いていただける
この点、一応これも審議の上で確認なんですけど、法定協議会のほうは、地方公共団体が、あなた来てくださいと言えば、応諾する義務があると思うんですね。現在開かれている板橋区でも、地方公共交通会議のほうは、ほぼ参加者は大体想定される対象は同じだと思うんですが、1点確認で、民間の方も公共交通の利用者も一応いらっしゃるかどうか、あとはその人数、教えていただければと思います。
今般、令和3年に改正されました個人情報の保護に関する法律により、令和5年4月1日以降、全ての地方公共団体の個人情報保護制度について全国的な共通ルールが規定され、改正法が区に直接適用されることになりました。ついては、区がこれまで蓄積してまいりました個人情報保護の取組を踏まえた上で、標記条例の整備を行うものでございます。項番3、条例概要でございます。(1)1の(1)法施行条例についてでございます。
令和三年十月に脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律が施行され、地方公共団体の責務として、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないとされています。
◆吉田豊明 少なくとも、去年はマイナス勧告だったものが今回はプラス勧告になったということで、公民較差を解消するという点ではよかったというふうに思うんだけれども、民間のところは約50人の職員で働く中小企業を基準にしているということで、ここのところをやはり変えていかないと、地方公共団体の職員の給与はなかなか上がってこないんじゃないかなというふうに思うんですよね。
初めに、家庭教育の自主性の尊重についてのご質問ですが、家庭教育とは、一義的には、父母、その他の保護者が子どもに対して行う教育であり、地方公共団体は家庭教育の自主性を尊重するものと教育基本法で規定されています。これを踏まえ、いたばし学び支援プラン2025では、家庭における教育力向上への支援を重点施策に位置づけているところであります。
全庁的なDX推進に当たりまして、これまでのルールがハードルになる場合には、十一月に国が公表した地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアルなども参考にしながら、規制改革と職員の意識改革の両面から検討、見直しを行うなど、アナログからデジタルを活用した変革への流れをさらに加速できるよう取り組んでまいります。 以上でございます。
全国瞬時警報システム、通称Jアラートは、有事の際に住民が適切な避難を速やかに行うための情報を迅速に伝達することを目的に、消防庁が地方公共団体と連携をして整備しているものであります。Jアラートは弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報を区市町村等に送信し、防災行政無線等により瞬時に住民等に伝達するシステムであります。
項番1から項番5までにつきましては、令和3年に個人情報の保護に関する法律などが改正され、令和5年4月1日以降、個人情報保護制度について全国的な共通ルールが全ての地方公共団体に直接適用されることになることから、それとの整合を図るため、条例整備をするものになります。施行期日はいずれも令和5年4月1日となります。
政策立案者の方が書かれた「一問一答令和3年改正個人情報保護法」という本があるのですけれども、その解説の中でも、審議会への諮問は内部手続であり、改正法の施行後も、地方公共団体の長は、意思決定に際して審議会等の意見を聞くこと自体は否定されません、意見を聞くことは、否定されていないということですよね。
地方自治法第1条の2第1項には、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとすると規定しています。自治体は民間とは違います。困窮支援は決して損益などではなく、住民福祉のさらなる増進こそが地方公共団体としての役割と、改めて肝に銘じていただきたいと思います。
国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸しすることにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするというのが公営住宅法に書かれています。これに基づいて、きちんとした公営住宅の整備、ぜひ行っていただきたいと思います。このことをお願いして、次の質問に移りたいと思います。